福井県言語聴覚士会 ホームページ規程             

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県言語聴覚士会のホームページ(以下、HPと略)を適正に作成・運用するために必要な事項を定めるものとする。

(設置主体・管理責任者)

第2条 HPの設置主体は福井県言語聴覚士会とし、その管理責任者は会長とする。管理責任者はHPが適正に運営されているか管理し、その責を負う。

(運用・管理)

第3条 HPの運用・管理に関する分掌は社会局渉外部とし、渉外部はHPを管理する係担当者(HP管理主担当者)を置くものとする。またHPの適正な運用・管理のために、適宜幹事会にて必要な協議等を行う。

(HP管理主担当者の職務)

第4条 HP管理主担当者はHPが適正に運営されるよう以下の職務を行う。
 (1)掲載内容が別に定める作成規程に基づいているか確認する。
 (2)掲載内容やデザインが見やすく分かりやすいものになっているか確認する。
 (3)掲載内容を迅速にアップロードさせる。
 (4)原稿作成者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合は、速やかに要請に応じた措置を
   講じる。また、幹事会、その他の組織または個人から掲載情報の内容について指摘を受けた場合は、
   速やかに会長と渉外部で協議したあと適切な処置を講じる。

 (5)その他HPの管理に関すること。

 (HPの原稿作成について)

第5条 HPの原稿について以下の点に留意すること。
   (1)1ページは40字、40行とし、12ポイント程度、MS UIゴシックで統一する。
     写真および図形貼り付けも可能。
   (2)原稿はエクセルファイルでも受け付けるが、原則的にワープロソフト(ワード)で作成する。
   (3)添付ファイルのファイル名は半角英数字にて設定する。

(HPの原稿責任者と原稿作成者)

第6条 HPの原稿作成にあたっては原稿責任者と原稿作成者を設定する。ただし、緊急性が高い原稿の掲載にあたってはこの限りではないものとする。
 (1)原稿責任者・・・分掌の渉外部部員
    自分の担当する内容について、原稿作成者(会員個人又は原稿作成部局)を決めて依頼する。
    作成された原稿等を原稿作成者より預かり、規程に沿っているか確認する。

 (2)原稿作成者・・・実際に担当する会員個人や部局1
     原稿責任者の依頼によって、定められた手順に従って原稿を作成する。
     原稿作成後は原稿責任者に原稿を届ける。(添付ファイルなどで)
     1)原稿作成者が部局の場合は、その部局内で適任な個人(原稿主作成者)を選出することとする。

(HP原稿作成手順)

第7条 HP原稿は以下の手順に従って作成される。
 (1)緊急性が高い原稿(期日まで間がない講演会や勉強会等)の場合
    ↓情報を発信したい会員個人(内容の作成、送信)
    ↓内容に最もふさわしいと考えられる部局の局長(内容の査読)
    ↓会長(掲載の許諾)
      →至近の幹事会で報告
    ↓HP管理主担当者(原稿のアップロード)
 (2)緊急性が低い原稿の場合
    ↓原稿責任者(作成依頼)
    ↓原稿作成部局(原稿主作成者の選出)
    ↓原稿主作成者(内容の作成)
    ↓原稿作成部局の部長および局長(内容の査読)
    ↓原稿主作成者(内容の送信)
    ↓原稿責任者(内容の受信、渉外部部会での報告)
    ↓渉外部部長および社会局長(内容の許諾)
    ↓会長および幹事会(掲載の許諾)
    ↓渉外部部長および社会局長(HP管理主担当者への連絡)
    ↓HP管理主担当者(原稿のアップロード)

(リンクについて)

第8条 HPのリンクについては以下の点に留意すること。
   (1)当会のHPに他のHPをリンクさせる場合には、会長の許可を得た後でリンク先の許諾を得ること。
   (2)当会のHPに他のHPからのリンクを許諾する場合には、会長の許可を得ること。

(その他の禁止事項)

第9条 HP上で掲載する内容については、以下の禁止事項に触れないよう十分に配慮するものとする。以下の事項に明らかに抵触する場合はHP管理主担当者の判断のみで、判断が困難な場合は社会局長との協議後に掲載内容を削除することがあるものとする。
 (1)誹謗中傷、悪用、ハラスメント、ストーカー、脅迫等の行為および他人の財産、著作権、肖像権、
   知的所有権、プライバシー等の権利を侵害する行為。

 (2)事実に反する情報の発信
 (3)営利を目的とする行為
 (4)他人に不利益や損害を与える行為
 (5)不適切、低俗、有害、中傷的、侵害的、わいせつ、下品等の文章や画像の発信、その他公序良俗に
    反する行為

 (6)特定の宗教を宣伝、あるいは布教する行為
 (7)特定の政治結社・政治団体による政治的な宣伝、あるいは選挙活動に関する行為
 (8)当会から不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断される内容の発信
 (9)法令等に違反する行為

(本規程の改正について)

10条 本規程は状況の変化に従って渉外部が改正するものとする。ただし、改正の必要性の有無に関する判断および内容については会長の助言や幹事会の了承を得ることとする。

(付則)

 この規程は平成17年4月1日より施行する。

 平成17517日に改正する。